hyrominha diária

ブラジル音楽好きの、日々あれこれ。。。

頭が仕事モードな今夜

普通に働いていたら絶対に御縁の無いような大企業の労務管理担当者とお話させて貰う機会があります。ありがたい事です。

平成25年の4月に改正された労働契約法では、有期雇用を繰り返し5年以上経過した場合、労働者からの申し出があれば無期雇用に転換しなければならないとされました。(無期雇用転換申込権とか言われている)
これ、労働者からの申し出で無期と見なされるってところが特長で、社長さんがいくら、俺は認めーーん!って言っても無駄なんですよね。

この5年を数える始期は、平成25年の4月以降に始まった有期雇用からなので、1年契約を繰り返す企業では、平成30年の4月から無期雇用に転換しなければならない事態が起こり得ます。

なので、実際にはまだ始まっていないからか、現時点であまり話題にはならないのですが。

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さて、この改正労働契約法に対する、特別措置法というのが、平成27年4月に施行されました。

企業が労働局の認定を受けることにより、 定年後継続雇用制度で有期雇用を繰り返している労働者については、無期雇用転換申込権が発生しません、というものです。(本来、高度な専門的知識を有する有期雇用労働者をターゲットにした制度なんだけど、ほとんど該当者がいないらしい…)

でもこれ、現役世代の有期雇用労働者や、全く関連のない他社を定年退職したのち、雇い入れた有期雇用労働者は対象外なので、大企業さんは無期雇用に転換せざるを得ない労働者がわんさか出てくるので、人事制度の見直しが大変らしいです。

特に、自社を定年退職して継続雇用している人は無期雇用転換申込権が発生しないのに、
関係の無い他社を定年退職して継続雇用している人は無期雇用転換申込権が発生するという、
感覚的になんかおかしいことになるんですよね。

中小企業なんかだと、社長と人事担当者や、労働者も交えた話し合いで、さくっと第二定年制度作ってみたり出来るんでしょうが、
何万人も従業員抱えてる大企業はそんな簡単に第二定年なんて作れないだろうし作ったら作ったで簡単に止められないだろうからなぁ…


むーー、どうしよう…


と、深々と頭抱えてました、その担当者🙁

さっきその企業のCMをやっていて、その人のことを思い出したんです。
結局どうしたのかなぁ…
というか、デカイ会社のそういう時の制度設計とか、考えただけで大変そうで嫌になります😅😅
人件費に与える影響もハンパなさそう。
後学の為に見てみたいな~とは思うけど🤓


セミナー資料はまだ全然出来てはいないけど、少し手をつけて何となく見えてきたのでほっとした~~🎵

そして今夜はノンアルコール達成👋😆
ではでは、おやすみなさい~o。.꒰ϱ﹏-๑꒱‧*